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宿泊税導入のお知らせ(2027年2月1日~)

宿泊税導入のお知らせ(2027年2月1日~)
お知らせ 宿泊

宿泊税導入のお知らせ

このたび沖縄県および石垣市において、2027年2月1日(月)ご宿泊分より「宿泊税」が導入されることとなりましたので、お知らせいたします。

■ 2027年2月1日(月)ご宿泊分より
対象|おひとり様ご一泊あたりの宿泊料金(税抜・素泊まり)の2%
上限|おひとり様ご一泊あたり 2,000円

※宿泊税はご宿泊料金とは別にお預かりするもので、チェックイン時またはチェックアウト時に頂戴いたします。なお、ご予約の方法によっては事前にお支払いいただく場合がございますので、各予約サイトのご案内もあわせてご確認ください。
※修学旅行や部活動などの学校教育活動等、所定の要件に該当するご宿泊は課税が免除されます。
※本案内は導入準備中の内容のため、今後変更が生じる場合がございます。

詳細情報は、石垣市公式観光情報サイトをご確認ください。

https://ooritoori-ishigaki.com/accommodation-tax/

■お問い合わせ先
宿泊税の制度・手続きに関すること
石垣市総務部税務課
0980-87-9025

■宿泊税の使途に関すること
石垣市企画部観光文化課
0980-82-1535